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二重無権(原因関係二重欠缺)の抗弁が採用されて手形金請求が棄却された事例 主 文 1 原告と被告の間の甲府地方裁判所平成16年(手ワ)第○号約束手形金請求事件について同裁判所が平成17年○月○日に言い渡した手形判決を取り消す。 2 原告の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。 事実および理由 第1 請求 被告は原告に対し1000万円とこれに対する平成16年11月30日から支払いずみまで年6%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は原告の請求を認容した手形判決に対する被告の異議に基づく訴訟である。原告の請求は,約束手形の振出人である被告に対する手形金1000万円およびこれに対する満期(平成16年11月30日)から支払いずみまで手形法所定年6%の割合による利息の支払請求である。 1 争いのない事実 原告は別紙手形目録記載の約束手形(以下「本件手形」という)を所持している。 被告は本件手形を振り出した。 原告は平成16年11月30日に本件手形を支払場所に呈示した。 2 争点ー抗弁対抗の可否 【被告の主張】 (1) 被告主張の事実関係 ア Aは被告から約束手形を詐取しようとくわだて,平成16年7月20日午後4時頃,東京都○○ビル内の喫茶店において,被告のために手形を割り引く意思も割引金を被告に交付する意思もないのに,これがあるかのように装い,被告のY代表取締役(以下「Y社長」という)に対し,「7月末までに手形を割り引いて割引金を交付する」と述べ,Y社長をそのように誤信させ,Y社長からその場で本件手形を含む額面1000万円の約束手形5通の交付を受け,もって人をあざむいて財物の交付を受けた。 その際,AはY社長に対し,「H代表者B」名義の受領書を渡した。そこにはB会入会金および技術指導料として手形5通で5000万円を受領したと書かれていた。Yはどういうことかと気になったが,とくに説明を求めずに受け取った。 イ 7月末までに約束の割引金の交付がなかったので,Y社長は仲介者のCとDに手形の返還を要求し,8月30日,本件手形以外の4通の手形を返却してもらった。9月17日頃,Y社長は義兄のEとともに東京へ行き,池袋の喫茶店でA,C,Dと会い,本件手形の返還を要求した。しかしAは「F(という会社)の水耕栽培の仕事の測量設計監理代として(原告代表取締役の)Xに渡してしまったから返せない」と居直り,話は物別れに終わった。 ウ 原告のX代表取締役(以下「X社長」という)は,Aと利益を同じくする立場にあり,上記アの事情を知りながら本件手形をAから取得した。 エ 原告とその前主であるAあるいは株式会社Gとの間には手形の原因関係が存在しない。 (2) 被告の法律上の主張 以下の理由により,被告は被告とAないしGとの間に存在する事由をもって原告に対抗することができる。 ア 割引金不払いと原告の悪意 被告は割引によって金融を得る目的で本件手形をAに交付したが,割引金の支払いを受けられなかった。原告はこれを知りながらAから本件手形を取得した。 ※ 被告は「詐取」を主張するが,被告の主張によれば本件手形は割引によって被告が金融を得るために振り出された手形であり,割引金が支払われなかった以上,被告はこれを理由に手形金の支払いを拒否できる。Aの側の詐欺の故意まで主張立証する必要はないと解する。 イ 原因関係二重欠缺 被告とAないしGとの間に手形振出の原因関係は存在せず,原告とAないしGとの間に手形裏書の原因関係は存在しない。 【原告の主張】 (1) 被告主張の事実関係に対する認否 ア 被告の主張(1)ア,イの事実はいずれも知らない。 イ 同ウは,X社長がAから本件手形の交付を受けたことは認めるが,それ以外の事実は否認する。 ウ 同エの事実は否認する。 (2) 原告主張の事実関係 ア X社長は,平成16年8月頃,Gの専務取締役であるAから,以下の経緯で本件手形を受け取った。 X社長は,平成14年6月,Aから測量の仕事を紹介された。Aが一緒に仕事をしているHというところが東京都△△の土壌改良の事業を請け負っており,その仕事の一部を原告に発注することができるということだった。工事に着工すれば約1億円の仕事になる,そのために協力金として1000万円をだしてほしいと言われたので,X社長はこれを信じこみ,同年6月13日付けでH(代表者B)との間で工事請負協定書を締結し,同時に現金1000万円をBに交付した。ところがその後工事が開始することはなく,X社長はAに何度も催促した。 そうしたところ,平成16年8月,Aは,X社長に対し,「F株式会社という会社が山梨県○○で水耕栽培事業を計画しているので,原告がこの対象地域を測量してほしい。また開発行為についてもその手続を請け負ってほしい」と申し出た。そして,そのための前払分も含むものとして,AはGのために本件手形に裏書してこれをX社長に交付した。Gの代表取締役はBである。X社長は,原告が平成14年6月に交付した1000万円の協力金の返還および測量の仕事の前払金の一部として本件手形を受け取った。手形金1000万円のうち500万円が協力金の返還,残りの500万円が測量の仕事の前払いである。 イ 原告は,平成16年9月に入ってから,山梨県○○の対象地で測量の作業に着手し,平板測量,現況測量,用地測量等の測量を実施した。しかし作業を始めた後に本件手形をめぐるトラブルの発生を知り,途中でストップした。 第3 争点に対する判断 1 本件手形授受の当事者 証拠(乙1,原告代表者X)と弁論の全趣旨により以下の事実を認める。 ア 本件手形は,平成16年7月20日,同月末の被告の資金繰りに窮していたY社長が,手形割引によって被告が金融を得ることを目的として振り出し,Aに交付したものである。 イ Y社長とAの間では,7月末日までにAが被告に割引金を交付するという約束があったが,この期限までに割引金は交付されなかったし,その後も交付されなかった。 ウ Y社長はAに対して本件手形の返還を要求し,9月17日頃には直接面会して返還を求めたが,Aは正当な理由なく返還を拒否した。 エ 原告のX社長は,対価を支払うことなくAから本件手形の交付を受けた。 オ Aは本件手形の受取人・第1裏書人であるGの専務取締役である。 以上の事実によれば,本件手形は,被告のY社長からAへ,Aから原告のX社長へと交付されたと認められる。Y社長が被告の代表者として,X社長が原告の代表者として行動したのは明らかであるが,Aが個人としての立場で行動したのかG代理人としての立場で行動したのかは必ずしも明確でない。しかし,手形面上の受取人・第1裏書人がGであること,Aが同社の専務取締役であることから,Aは同社の代理人として行動したのであると判断する。したがって,本件手形授受の当事者は,振出については被告とG,裏書については同社と原告である。 2 振出の原因関係 上記のとおり本件手形は手形割引により被告が金融を得ることを目的として振り出されたのであるから,被告とGとの間の手形振出の原因関係は,両者間の金銭融通に関する合意である。そして,この合意に基づく期限である平成16年7月末日までに割引金は被告に交付されなかったし,その後も交付はなかったので,融通に関する合意は解除されたと認められるから,原因関係は消滅した。Gは本件手形について何の権利も有しない。 3 裏書の原因関係 原告は,裏書の原因関係として, a 原告のGに対する1000万円の協力金返還請求権(その法的性質は不当利得返還請求権であると解される)のうちの500万円 b 原告がF株式会社から請け負った山梨県○○の測量事業についての同社に対する請負代金請求権のうちの500万円 の2つをあげる。ところが,X社長は,代表者尋問において,aを否定し,裏書の原因関係はもっぱらbであると供述した。すなわち,原告はFに対して1000万円を超える請負代金請求権を取得することとなり,そのうちの1000万円分の前払いとして本件手形の交付を受けたというのである。 このX社長の供述に対しては,以下のとおり,疑問点あるいは不自然な点をたちどころにいくつも指摘することができる。 第1に,Fという会社が実在するのかどうかがまずもって明らかでない。被告が提出した証拠(乙7)によれば,f株式会社という会社は存在するようだが,この会社とX社長のいうFという会社が同じものかどうかすら確認できる証拠はない。 第2に,原告とFの間に真に請負契約が存在するのであれば,契約書や見積書あるいは発注書など,その根拠となる契約関係書類が存在するはずであるが,原告はそのような書類をいっさい提出しない。これは不自然といわざるをえない。また,そのような書類すらないのに前払金として額面1000万円の手形を交付するというのもきわめて不自然である。 第3に,原告が行ったという作業もきわめて疑わしい。原告は作業を行った証拠として図面等(甲5ないし8〔枝番を含む〕)を提出するが,これらがいつどのようにして作成されたのか,その内容からはわからない。本件訴訟係属後に作成されたのではないかという疑問も否定することができない。さらに,いつ,どこで,どのような手順で,だれが,どのような作業を行ったかについてのX社長の説明にいたっては,あいまいであるうえにきわめて怪しく,とうてい納得できるものではない。 第4に,原告はFのために仕事をするというのに,なぜ同社ではなくGないしAがその請負代金の前払いとして本件手形を原告に交付したのか,その経緯に関するX社長の説明はさっぱり理解することができない。FとAとの関係も不明である。 第5に,前述したように,原告は,本件手形裏書の原因関係として,その主張においては上記a(協力金返還請求権)とb(請負代金請求権)の2つをあげており,X社長作成の陳述書(甲2)にもそのような記述があるのに,X社長は尋問においてはbのみが原因関係であると供述した。しかし,そのように説明を変化させたことについて,X社長は納得できる説明をすることができなかった。これも不審である。 第6に,X社長の説明するX社長とAの関係はきわめて不自然な関係である。X社長は,本件手形について当然きくべきことをAにきいていないし,Aのほうも,当然説明すべきことをX社長に説明していない。X社長は,すくなくともAとの関係については真実を述べていないと断定せざるをえない。 第7に,尋問におけるX社長の供述態度をみると,質問をはぐらかしたり質問に対して正面から答えようとしない傾向が顕著にみられるし,ある事実があったかなかったを語るべきところで「私はそう思います」などとぼかした表現をくりかえし使用しており,自己の体験に基づき真実を語ろうとする者の態度とはとうてい思えない。その供述全体に信用性がないといわざるをえない。 以上のような問題点の検討に基づき,当裁判所は次のように結論づける。原告の主張する原因関係のうち,上記a(協力金返還請求権)は,X社長自身が否定しており,本件手形裏書の原因関係ではない。上記b(請負代金請求権)は,これに関するX社長の供述はまったく信用することができず,X社長のいうような原因関係は存在しないと認められる。これらに加え,本件訴訟における原告の主張の経緯などの事情を総合的に考慮すると,Gと原告との間の本件手形裏書の原因関係はいっさい存在しないと認定することができる。 4 結論 被告は,本件手形の受取人であるGに対しては,割引金の支払いがなかったことを理由に手形債務の履行を拒むことができる。次に,Gと原告との間の裏書の原因関係は存在せず,原告は手形の支払いを求める何らの経済的利益も有さない手形所持人であるから,被告は,Gに対する抗弁をもって原告に対抗し,手形債務の履行を拒むことができる(最判昭和45年7月16日民集24巻7号1077頁参照)。原告の請求は理由がないので,これを認容した手形判決を取り消し,原告の請求を棄却する。 甲府地方裁判所民事部 裁判官 倉 地 康 弘 (別紙)手形目録(省略)
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973:本当にあった怖い名無し 2006/04/20(木) 22 41 16 ID mAa+Btm+0 裁判で勝てるまじない教えてください! 有利になるおまじない希望です。お願いします。 19:睡蓮 2006/04/21(金) 23 50 38 ID ybjbhsoPO 裁判を有利にしたいという方、ダブズブラッドオイルを両足のかかとに塗ってから裁判所に行って下さい。
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江戸っ子気質な死神「小野塚 小町」 江戸っ子気質な死神「小野塚 小町」 キャラクター シンボル:白 必要コスト<白:2 無:0> 攻撃力:4 耐久力:3 属性:死神 《自動》:このカードは、開始フェイズでは活動状態にならない。 《誘発》:このカードは、プレイされて場に出た場合、休息状態になる。 【無:3】:このカードを活動状態にする。 「仕事の合間にさぼりっと・・・ 休暇は作業効率を向上させるってね。」 illus:支倉ノイズ 最終更新:EnigmA環境 コメント 白のデメリットアタッカー。3コストなければ動くことができない。 地獄の最高裁判長「四季映姫・ヤマザナドゥ」の能力でアンタップやリクルートが可能。 リクルート回数アップの為に三途の水先案内人「小野塚 小町」と両方搭載するのもアリ。 ルール変更により、以前のように合計5コストの4点速攻と考えることはできなくなった(祈祷中になり、活動状態にしても攻撃宣言ができない)。 関連 三途の水先案内人「小野塚 小町」 楽園の最高裁判長「四季映姫・ヤマザナドゥ」 地獄の最高裁判長「四季映姫・ヤマザナドゥ」 死価「プライス・オブ・ライフ」 投銭「宵越しの銭」 さぼり仲間 小さな百鬼夜行「伊吹 萃香」 自力アンタップ 悪魔の妹「フランドール・スカーレット」 巫女さん「博麗 霊夢」
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キャンペーン 名前 性 FS 特殊能力 発動率 効果 範囲 対象 時間 備考 第3次前哨戦 巳桜 紫苑 女 0 ヒトクイ 80 即死能力コピー 同マス 範囲内1人 任意 一瞬 精神攻撃 OK オルガノン=カノン 女 0 分霊憑依 100 攻撃力アップ防御力アップバステ解除能力コピー制約解除 MAP全体 範囲内1人 無差別 1ターン 転校生 KING 真野 三良 男 5 なりかわり 80 ステータスコピー能力コピーバステコピー 自分 一瞬 カウンター 第四次 魔山アリス狂終絶哀・闇 女 5 月夜の悪夢の世界 77 バステ解除能力コピー(即実行) 隣接1マス 範囲内2人 任意 一瞬 逆こた 園部香夏子 女 10 中二神のご加護 110 能力コピー 自分 一瞬 第三次 中村仁 男 12 無我の境地・改 121 能力コピー(即実行) 自分 一瞬 KING ケミカルサンタナ 男 14 まねっこドンドン 65 能力コピー(即実行) 自分 一瞬
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千葉駅(ちば) 千葉駅(ちば) 英語表記:Chiba 開業年月日:1932年11月23日 所属路線:片倉線 郵便輸送:砥堀基幹郵便局管内(70)小浜線ルート 乗り場 系統 方向 方面 隣の駅 2番線 (21)片倉線 北行 興津・鎌手・新砥堀方面 興津駅 3番線 (39)砥堀環状線 内回り 笠寺・砥堀方面 園部駅 4番線 (39)砥堀環状線 外回り 片倉・禅昌寺方面 敷浪駅 5番線 (21)片倉線 南行 片倉・摂津富田・西大路方面 片倉駅 歴史1932年11月23日:片倉線の岩井-興津間開業に伴い、中間駅として開業。 1937年2月15日:砥堀環状線運転開始。 1939年9月29日:片倉線岩井駅-興津駅間複々線化に伴い、配線の改良を実施。 千葉駅は、片倉線の駅として1932年11月23日に開業しました。
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旅程案 その1 1日目 発駅 時刻 → 着駅 時刻 路線 すること 京都 0714 姫路 0851 東海道本線新快速 姫路城 姫路 1106 相生 1126 山陽本線 相生 1128 岡山 1238 山陽本線 岡山城・昼食・地ビール 岡山 1617 広島 1858 山陽本線 夕食・地ビール・宿泊・原爆ドーム 2日目 発駅 時刻 → 着駅 時刻 路線 すること 広島 0900 宮島口 0924 山陽本線 宮島・あなごめしくいたい 宮島口 1055 倉敷 1353 山陽本線 昼食 倉敷 1434 新見 1601 伯備線 新見 1624 米子 1822 伯備線 米子 1828 松江 1929 山陰本線 夕食・地ビール・宿泊・松江城 3日目 発駅 時刻 → 着駅 時刻 路線 すること 松江 0901 出雲市 0946 山陰本線 出雲大社・昼食 出雲市 1317 米子 1449 山陰本線 米子 1458 鳥取 1725 山陰本線 鳥取砂丘・夕食・宿泊 4日目 発駅 時刻 → 着駅 時刻 路線 すること 鳥取 0700 浜坂 0745 山陰本線 浜坂 0813 城崎温泉 0920 山陰本線 城崎温泉 城崎温泉 1310 豊岡 1322 山陰本線 豊岡 1348 福知山 1458 山陰本線 福知山 1503 園部 1619 山陰本線 園部 1619 京都 1755 山陰本線 メモ 山陰は日本海がきれいだけど電車が不便。また山陽から山陰に入るのも時間がかかる。 伯備線(岡山~米子)…山陽⇔山陰では最速。うまくいけば所要3時間半。 相生(姫路のちょっと先)~岡山を新幹線にする手もあるらしい。 相生乗り換えで車両の数が減る。18切符シーズンだと混雑する。 呉線(糸崎(尾道のあたり)~広島)は、瀬戸内海が見えて景色はいい。条件は悪い。 糸原~広島 1時間に1本、所要2時間前後。山陽本線なら1時間前後。 おもな見所 姫路城(姫路駅徒歩20分、バスもある) 岡山城(岡山駅徒歩20分) 宮下酒造(岡山駅バス15分・西川原駅徒歩3分) 美観地区(倉敷駅すぐだとおもう) 原爆ドーム(広島駅から電車) 平和工房(地ビールレストラン)(広島市内のどこか) 厳島神社(宮島口駅すぐ) 白壁の町並み(柳井) 秋芳洞(新山口駅バス40分) 出雲大社(出雲市駅バス25分) 松江城・松江地ビール館(松江駅からちょっと) 鳥取砂丘(鳥取駅バスで15分) 水木しげるロード(境港駅すぐ) 城崎温泉(城崎温泉駅すぐ) 城崎泉隊オンセンジャーがいる 宿泊地情報 京都府 とまとGH 2200 075-203-8228 広島県 ジェイホッパーズGH 2500 082-233-1630 広島YH 2100 082-221-5343 カプセルイン広島 2300 082-248-0101 グランドサウナ広島 サ2415 カ3780 082-246-2626 広島宮島YH 宮島口駅徒歩1分 2730 バックパッカーズ宮島GH 2500 0829-56-3650 岡山県 岡山ユニバーサルイン 2980 086-234-1101 ホテルリバーサイド シ2980 カ1980 ビジネスホテルオカザキ 3300くらい 086-223-2588 カプセルイン岡山 サ3100 カ3500 086-233-7351 ユース 秋吉台 新山口駅 バス20分 2800 ゑびすや 出雲市駅から一畑電鉄大社駅 徒歩1分 めんどくさくなった
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11月7日名古屋版朝刊 11月7日(土)北九州版(佐賀県)朝刊 11月7日(土) 北九州版(福岡県)朝刊 11月7日 高知版 朝刊 2009年11月7日 毎日新聞 大阪版(京都)朝刊 関連ページ 11月7日名古屋版朝刊 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事171 http //hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1257196188/111-112 1面題字下:天ぷらつな八(カラー) 途中:YKKap(カラー) TOYOTA(カラー) 下:新潮社 小学館 毎日新聞社 (株)日本フローラルアート (財)実務教育研究所 木楽舎(3段) 2面下:1万年堂出版 文芸社(5段) 3面下:すばる舎(5段) 5面下:名古屋市健康福祉局(5段) 6面下:富士フィルムヘルスケアラボラトリー(5段) 7面途中:外為どっとコム 10面下:日本直販(5段) 11面下:(株)ケフィア事業振興会(カラー5段) 13面下:内閣官房・内閣府(カラー7段) 15面下:パナソニック電工(約4段分) 16面下:★愛知トヨタ★(カラー7段) 18面:最高裁判所(カラー全) 19面下:毎日フォーラム 特別協賛:阿含宗(5段) 21面下:★森ビル★(5段) 22面下:全国森林組合連合会 スキージャム勝山(勝山市) (有)大伸住宅(大府市) 新陽開発(株)(稲沢市)(5段) 途中:安藤建設 23面下:(社)日本トレーラーハウス協会 (特)スポーツサポート・東海テレビ放送 ハーマンベッカー・オートモーティブシステムズジャパン(株) (株)大和製作所 玉置行政書士事務所(千種区)(5段) 24面下:内藤一水社 アド大広名古屋 近鉄タクシー(株)(2段) 25面:★(学)大阪産業大学・毎日新聞社★(カラー全) 26面下:SECOM 毎日新聞社(ゆず茶講習会)(5段) 27面下:八ッ目製薬 下関三井化学(株)(お詫び) 毎日フォトバンク サンマリエ(株)(3段) 28面途中:Bridal Collection SPOSA DI MATSUEDA 下:ヒサヤ大黒堂(変型3段) 11月7日(土)北九州版(佐賀県)朝刊 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事171 http //hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1257196188/115 佐賀ダイハツ(本社、佐賀市北部店、伊万里店、唐津店、多久店、鹿島店、武雄店、鳥栖店、吉野ケ里店) やまと酒造(佐賀県佐賀市)、寺田内科(佐賀県佐賀市)、福岡病院(佐賀県佐賀市) (有)三根自動車(佐賀県嬉野市)、竹下製菓株式会社(佐賀県小城市)、夢市場(長崎県佐世保市) 福岡工業大学(福岡県福岡市)、福岡女子大学(福岡県福岡市)、三潴銀行記念館(福岡県大川市) 下関市立美術館(山口県下関市)、大阪産業大学(大阪府大東市) 11月7日(土) 北九州版(福岡県)朝刊 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事171 http //hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1257196188/124-126 http //hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1257196188/130 一面:新宿 天ぷら つな八”題字下カラー”,TOYOTA SAI 12/7(月)発売開始。”記事中カラー”,YKKap”天気予報中”, 白水社,朝日新聞社,新講社,柊風社,アートヴィレッジ,コスモトゥーワン,大空出版,講談社”下5分の1” 二面:アートヴィレッジ,毎日ワンズ”下3分の1” 三面:文芸社”下3分の1” 四面:The Ushio 月刊潮(株式会社潮出版社※創価学会系),文化手帳 潮出版社”下3分の1” 五面:株式会社NTTデータ”下3分の1” 七面:MORI 森ビル”下3分の1” 八面:学校法人 大阪産業大学 (大阪産業大学大学院、大阪産業大学、大阪産業大学短期大学部、 大阪産業大学付属中学校・高等学校、大阪桐蔭中学校・高等学校)”下3分の1カラー” 九面:毎日育英会(毎日新聞社関係)”記事中”, 阿含・桐山杯 第16期全日本早碁オープン戦 主催:(財)日本棋院 後援:毎日新聞社、京都新聞社、KBS京都 特別協賛:阿含宗”将棋記事”, 第68期名人戦 主催:毎日新聞社、朝日新聞社 協賛:大和証券グループ”将棋記事”, (株)長尾土地(北九州市八幡西区),不動産のホットライフ(北九州市戸畑区), 美里建設(株)(北九州市小倉北区)”中7分の1”, 公営レースガイド”下15分の1” 十三面:政府広報 内閣官房・内閣府「天皇陛下御在位20年慶祝行事」”下2分の1カラー” 十四面:株式会社アース コーポレーション(北九州市小倉帰宅) www.earth-co.co.jp ”全面白黒” 十六面:最高裁判所・法務省・日本弁護士連合会「裁判員制度」”全面カラー” 十八面:[企画特集]パナソニック電工杯 毎日甲子園ボウル 主催:日本学生アメリカンフットボール協会/毎日新聞社 後援:日本アメリカンフットボール協会/スポーツニッポン新聞社 主管:関西学生アメリカンフットボール連盟 特別協賛:パナソニック電工”上4分の3”, パナソニック電工はアメリカンフットボールの普及と発展を応援しています。”下4分の1” 十九面:FUJIFILM 株式会社富士フィルム ヘルスケア ラボラトリー(メタバリア:健康食品:通販)”下3分の1” 二十面:ふれんず物件情報 公益法人が運営する福岡県下最大の不動産情報サイト www.f-takken.com ”下2分の1” 二十一面:写真のムラオカ(門司区栄町)”記事中”,古恵良質店(北九州市小倉北区)”記事中”, 有限会社親和相互(遠賀町)”記事中”, ヒット小倉南住宅展示場 hitweb.co.jp ”下3分の1右”, 「住友林業 住まい博」住友林業株式会社 住宅住宅事業本部 北九州支店”下3分の1左” 二十二面:外為どっとコム”記事中” あい司法書士法人(福岡市中央区),ニューハートピア武雄(佐賀県武雄市)”下7分の1” 二十三面:[毎日求人情報 MYWAY] 広告申込先「九州大有社、(株)アド通信社,内藤一水社,西行案内,西部毎日広告社」, 毎日新聞販売開発部 西部本部・福岡本部(新聞販売店 経営者募集), (株)リクルートキャリアコンサルティング(東京都港区)(キャリアカウンセラー業務委託), 医療法人 宝歯会 かじわら歯科小児歯科医院(北九州市若松区)(スタッフ大募集)”下3分の1右”, プリンセス天功 JAPAN TOUR 09~ 10 主催:TNCテレビ西日本、ケー・ウエスト 後援:毎日新聞社 総合お問い合わせ:MASエンターテイメント www.mas-e.com/ ”下3分の1左” 二十四面:セコム「セコム・モームセキュリティご契約のお客様へ、インフルエンザ対策のご案内」”下3分の1右”, ~地球環境問題を地域から考える~ 国公私立大コンソーシアム・福岡 市民公開講座「地球環境問題と環境教育」 主催:コンソーシアム・福岡 後援:九州経済産業局、福岡県、福岡市、JSTイノベーションプラザ福岡 協力:九州低炭素システム研究会 お問い合わせ先:コンソーシアム・福岡 福岡工業大学オフィス コンソーシアム・福岡共催 福岡女子大学産学官技術交流会「東アジアの環境・エネルギーの現状と将来」 主催・お問い合わせ先:福岡女子大学 産学官地域連帯センター”下3分の1左” 二十五面:下関三井化学株式会社「お詫び」, 毎日文化センター(毎日新聞社主催のカルチャースクール),毎日小学生新聞 毎日新聞社, 株式会社毎日メディアサービス www.mspooky.com ”中7分の1”, ふどうさん市場 企画:株式会社総合広告社”下7分の1” 二十六面:RKB 毎日放送株式会社(番組宣伝)”番組欄中”, ジェイ・エム・エス 福岡・小倉(福岡市中央区・北九州市小倉北区)”記事中”, ヒサヤ大黒堂”下5分の1” 全面広告は、14面:不動産、16面:裁判員制度、です。 今日は全面広告が入ったから「旅行・通販」の全面広告が無いのでしょうか。 11月7日 高知版 朝刊 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事171 http //hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1257196188/238-239 一面:天ぷら つな八、YKKap、トヨタ 白水社、朝日新聞社、新講社、柊風社、アートヴィレッジ、コスモトゥーワン、大空出版、講談社 二面:毎日ワンズ “6分の1”、アートヴィレッジ “6分の1” 三面:文芸社 “3分の1” 五面:『第64回 毎日甲子園ボール』 主催:毎日新聞社、日本学生アメリカンフットボール協会 後援:日本アメリカンフットボール協会、スポーツニッポン新聞社 特別協賛:パナソニック電工 『朱と墨』 主催:正木美術館、毎日新聞社 『小野竹喬展』 主催:毎日新聞社、大阪市立美術館、NHK大阪放送局、NHKプラネット近畿 協賛:日本写真印刷、毎日ビルディング 『桜島と鹿児島ゆかりの画家たち展』 主催:毎日新聞社、尼崎市総合文化センター 後援:兵庫県・兵庫県教育委員会、尼崎市・尼崎市教育委員会 『ワールドダンスフェスティバル』 主催:AJDT/IDC国際ダンス本部関西総局 後援:毎日新聞社 六面:最高裁判所、法務省、日本弁護士連合会 “全面カラー” 七面:株式会社ダリヤ 十面:外為どっとコム 十一面:政府広報・内閣官房、内閣府 “2分の1カラー” 十三面:大阪産業大学 “3分の1カラー” 十四面:『第64回 毎日甲子園ボール』 主催:毎日新聞社、日本学生アメリカンフットボール協会 後援:日本アメリカンフットボール協会、スポーツニッポン新聞社 特別協賛:パナソニック電工 十五面:株式会社富士フィルム ヘルスケア ラボラトリー “3分の1”、シェラトン都ホテル大阪 十六面:良品生活館 “3分の1” 十七面:日本サプリメント 十八面:森ビル “3分の1” 二十面:NTTデータ “3分の1” 二十二面::『祝 おめでとう七五三』 企画・制作/四国毎日広告社 “3分の1” 高知八幡宮、土佐神社、潮江天満宮、十市新宮神社 大寅蒲鉾株式会社、御菓子処 亀屋 二十三面:京つけもの 大安、土佐海産物 海訪屋、山重食肉、史蹟天然記念物 龍河洞(財)龍河洞保存会 室戸海洋深層水株式会社、株式会社リリーネット “5分の1” 二十四面:スポニチ 二十五面:まいまいクラブ、大和証券グループ(協賛)第68期名人戦、阿含宗(特別協賛) 第16期 阿含・桐山杯 毎日新聞大阪開発(株) 二十六面:興和株式会社・興和新薬株式会社 “6分の1”、SECOM “6分の1” 二十七面:履正社高等学校、グランドギャラリー、毎日小学生新聞、毎日新聞大阪社会事業団 八ッ目製薬、【お詫び】下関三井化学株式会社 二十八面:毎日フォトバンク、オーバルホール、松竹芸能タレントスクール “カラー” サントリーウエルネス株式会社 “5分の1” 2009年11月7日 毎日新聞 大阪版(京都)朝刊 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事171 http //hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1257196188/524-526 一面:新宿 天ぷら つな八 ”2色カラー” YKKap ”2色カラー” トヨタ ”カラー。この欄、いつも自社広告だったのに、トヨタが買い取ったみたいです”★★★ 白水社 朝日出版社 新講社 柊風舎 アートヴィレッジ コスモトゥーワン 大空出版 講談社 二面:アートヴィレッジ ”6分の1” 毎日ワンズ ”6分の1”× 三面:文芸社 (出版相談会)”下3分の1” 五面:インペリアル・エンタープライズ株式会社 ”下3分の1” 六面:最高裁判所、法務省、日本弁護士連合会 ”全面カラー” 七面:良品生活館”下3分の1” 八面:大関 ワンカップ大関 ”6分の1”★★★★★ セコム SECOM ”6分の1”★★★★★ 十面:外為どっとコム 十一面:ロート製薬 <第36回社会人野球日本選手権大会 主催・日本野球連盟、毎日新聞社> 十二面:パナソニック電工 ”5分の1” 十三面:積水ハウス株式会社 ”下半分。ねずみ裁判、ねずみ裁判、ねずみ裁判”★★★ 十四面:トヨタ TOYOTA ”下半分”★★★★★ 十五面:(社)日本歯科医師会 (社)大阪府歯科医師会 ★★★ 十六面:泉南生活協同組合 ハイネスコーポレーション ”全面カラー”★ 十七面:学校法人大阪産業大学 ”下3分の1カラー”★ 十八面:株式会社ダリヤ サロンドプロ ★ 十九面:内閣官房、内閣府 ”下半分カラー” 二十面:森ビル ”3分の1”★★★ AC 二十二面:NTT DATAグループ ”下3分の1” 二十三面:株式会社富士フィルム ヘルスケア ラボラトリー ”3分の1” シェラトン都ホテル大阪 ★ 二十四面(京都):京都天が瀬メモリアル公園 ”6分の1” 割烹 竹島 ぎおん 十二段家 ≪こっから映画館上映情報です→≫南座 、労演、祇園会館、東方公楽、TOHOシネマズ二条、 新京極シネラリーベⅠ・Ⅱ、 イオンシネマ久御山、京都みなみ会館 、京都シネマ 1・2・3 、MOVIX京都 、 千本日活(☆よがり妻☆娘とママ危ない交友録☆甥と叔母溺れた恥縁 入場料500円税込み) 二十五面(京都):京都ブライダル情報 www.daimai.com/kyoto/bridal/ 企画制作・大毎広告 三崎清々館 公益社 魚山園 北尾石材 水だき 新三浦 ぎをん 翠雲苑 京おこのみ 久蔵 二十六面:スポニチ × 二十七面:夕日ヶ浦温泉 海の華 株式会社グッドリンク 良縁デスク サンマリエ、ノッツェ、ジェイエムアイ、リーブ、プライムマリッジ まいまいクラブ × 二十八面:百合学院中学校・高等学校・小学校・幼稚園 ”下3分の1”☆☆☆ 二十九面:履正社高等学校 ★ 合同就職説明会 財団法人大阪労働協会 長尾谷高等学校 ★ 八ッ目製薬 毎日新聞大阪社会事業団 × グランドギャラリー ピアノ 司法書士法人ゆう法務事務所 三十面:毎日フォトバンク × オーバルホール × 松竹芸能タレントスクール ”カラー” サントリーウエルネス SUNTORY ”下5分の1” ×→自社広告 ☆→新規企業 ★→広告復活企業 (記憶違いならごめんなさい) 日本歯科医師会、大阪府歯科医師会、森ビル、ワンカップ大関、セコム SECOM ねずみ裁判の積水ハウス、トヨタ 関連ページ 2009年7月- 12月 毎日新聞に広告を出していた企業
https://w.atwiki.jp/fweo/pages/591.html
紀州之近は蒼海連邦第43代国家元首。 人名 紀州之近 年齢 53歳 現実16歳 家系 平家 日系 紋章 人物 生い立ちや趣味 1960年代、母方の祖父が国家元首君臨期間中に首都[新京都]で紀州家主、52代国家元首冥蘭櫂の娘の間に生まれ跡継ぎとして宮内省で養育される。幼少期から性格は頑固であり負けず嫌いが多い人物であり宮内省職員や家計の悩みの種であった。しかし10歳を超えたあたりに発生したクアラルンプール事件や中華問題などさまざまな国際危機を受け徐々に性格が変化し始めていき現代では[象徴としての国皇]として君臨しているこれはやはり1970年という激動の時代の前兆による雰囲気の影響であろう。ただ度々内閣に助言を与えてはいたりする。好きなことはスポーツ鑑賞などであり、特に蒼海超リーグでは[山西]を熱烈に応援していた。現在は架空国家国際連合議会に度々出席したり内閣府情報課に来た情報に目を通し閣僚会議を開いたりして政治は内閣に一任している(ただし助言は前述した通りしてはいる)。根っからのスポーツ大好きマンではあるものの軍隊にも興味はあり国連再稼働案提案の際に最初の議題に国連平和維持組織の編成を提案していたりする。 国皇として 1980年代に入り皇太子としての自覚が芽生え始め10年が経った頃から国家間の外交関係に注目し始める。その中で国内の三軍統帥宮復活派との対話に注力し[日本天皇が国が軍隊の指揮権を持たないことは危ないことと理解しているのにも関わらず、我々は第二次満州内戦をまた起こすという過ちを繰り返せというのか]と激しく叱責した。その後内閣国防大臣に就任した古原進氏に対しては好印象を持っている。イラン戦争では[我々がすべきことは戦後の後処理であり第二次世界大戦のような英雄ではなく戦後の英雄として君臨するべきだ]との意見を持ちイラン戦争では戦争に対する見解を示した。自身のモットーとして[規則のない自由などもはや自由ではない。それはもはや混沌と化した世界である]という思想を掲げている。現在は蒼海連邦による憲章改革第一案の草案制作に悪戦苦闘している。 家紋 紀州家の家紋は国旗を表す黒と緑の下地に桜、翼、剣をあしらった物となっている。これらについては紀州家の中で初めて国皇となった「紀州長代」が関係している。剣とは当時の国際情勢に強く対抗するという心構え、翼とはそれを末代まで受け継いでいく意思、桜は日系人として恥をかくなという隠れた家訓となっていた。また国旗を表す黒と緑の模様を下地に選んだものとしては護国の意思を貫く姿勢からきているものだった。この家紋は欧州や日本などを見ても少し特殊となっており意志を文字ではなく物で表すと言った自国流と日本流が入り混じったものであった。西欧との交流の際に掲げる紋章に関しては紋章学に基づいているものを使用している。 次期皇位継承者として 1975年日本赤軍によるクアラルンプール事件の影響で国内の対日感情は若干のマイナス傾向に転じた。これに危機感を覚えた両国政府の意見により皇太子の相互親善訪問が実施される。本人にとってはこれが初めての海外訪問となり国賓として日本政府に迎え入れられた。皇太子自身としては少々不満もあったものの各地で歓迎され、日本の皇太子も蒼海国内でも歓迎されたことを受け両国の関係改善に一役買った。またこの時帰国後に受けたインタビューに対し「私は私の生涯をこの威厳ある国と傷を負った世界のために捧げることを、記者を通じて宣言いたします」と自分が次期国皇になる決意を固めた。 外遊 国家元首拝命前から皇太子の段階で日米英仏などの常任理事国に対する私的な訪問を行っており拝命後はそれが公的な訪問に変化していった。背景には高度経済成長期だった日本との関係強化や中華問題、ロシア国境問題に対する見方作りなどがあった。特にロシア国境問題の味方作りは必須であり日米英の超大国との関係強化が望まれていた。日本帝國訪問と米国訪問は成功しアラスカ譲渡の感謝が合わせて行われ米国民の対蒼思想の向上に貢献した。日本帝國訪問に関しては天皇との元首会談を行った。また2人は訪問期間中でスポーツ関連が好きだったことも相まってテニスの話題などで笑いあっていた映像が公開されている。 中華訪問 当時から現代まで問題になっている中華問題ではあるが蒼海連邦は中華民国政府を中華における唯一の政党であるとの公式見解を見なし中華人民共和国を承認していなかった。中華民国に対しての外遊は1983年に行われ「中華民国に対する統一支援」や「中蒼国境ルートの相互確証」「中華民国の医療支援」などの分野で当時の総裁である蒋介石と話合いが行われた。その後に中華国立動物園などを巡り帰国。中華民国はこれに対してパンダ外交と呼ばれるもので謝礼の意を表した。パンダ外交により蒼海連邦国内に来たパンダの「小熊」「美麗」は各地の動物園を巡り蒼中友好関係の象徴となった。 旧枢軸陣営との和解 これまで戦勝国との会談に注力していた蒼海連邦であったが1990年頃からの国際情勢の変化に対応するためには自由主義諸国との関係強化が強く望まれていた。その中で敗戦後自由主義になったドイツ連邦との会談は急を有する案件となった。ドイツ連邦は敗戦したとはいえ未だに高い技術力を有し西側諸国にとってドイツ連邦の技術力=是が非でも欲しい力であったからである。この力が共産主義に渡った場合の危険度は大きく政府は直ちにドイツ連邦政府と交渉し合意のもと訪問会談が行われることとなる。 ドイツ連邦 ドイツ連のとは終戦後双方が国境を構えるソ連の危険性や赤の問題から早期和解と協力関係の樹立は政府内で度々議論されてきた。そこで冷戦期において蒼海政府はドイツ連邦政府とコンタクトを取り[両国の民族自決の保護を名目とする話し合い]が行われた。これが戦後初となる独蒼首脳会談となる。場所はドイツ側の意図を汲みミュンヘンで実施された。首脳陣は世界で初めて原爆が投下されたエルベ側周辺を視察し会議に臨んだ。会議は概ね成功しており[民族自決のための相互協力]や[核拡散防止に対するパートナー協定]、[被爆2世救済協力]が約束され特に被爆2世救済協力はドイツから高評価を得て今日の親密な関係を築くことに至った。 イタリア イタリア共和国とは貿易の観点から今後社会情勢における重要なパートナーとみられていた。敗戦したとはいえ戦時中は地中海を我らの海と謳うに至った実力を見てからイタリア人の意地は強いと感じられていた。イタリア共和国との和解はドイツ連邦和解交渉に行く際に決行されることとなり1963年に完全なる和解を達成することで合意に至った。またこの合意によりイタリア産オリーブなどの輸入が増加し一時はイタリア文化ブームが首都圏で発生した。現在は概ね良好な関係を築けているが新型コロナウイルス対策による両国間の移動人数の減少から関心が薄れていっていると専門家から指摘されている。ただし民間レベルの問題はこうであっても政界や軍事レベルとしては依然として親密な関係であり三年に一度開催されるイタリア主導の地中海訓練にはドイツ海軍と共に蒼海連邦海軍も参加している。 戒厳令施行法 第一条 本法令を「帝國戒厳令法令」と呼ぶ。 第二条 國内外からの危険を排除し、治安を維持するために必要な事由がある時、戒厳令適用を布告し、帝國の一部分もしくは全土に、全ての条項、または一部の条項、もしくはいずれかの条項の一部分を適用する、または要件を付して適用する。戒厳令と矛盾相反する法令もしくは法規定は適用を中止、戒厳令のほうを適用する。 第三条 布告区域全土に戒厳令を適用しないのであれば、その布告において適用する地方、地区または区域を示す。 第四条 いずれかの場所で戦争または騒乱が発生した時、その場所の大隊以上の指揮下に置く軍指揮官、または軍の要塞もしくは砦の指揮官は、その軍隊が権限義務を有する区域に戒厳令を布告する権限を有するが、布告後最大限速やかに國務院及び枢密院・帝國議会に報告する。 第五条 いずれかの場所での戒厳令適用を廃止するにあたっては、布告した時にこれをなすことができる。 第六条 戒厳令適用区域において、戦闘、殲滅、または治安維持に係る部分で軍官は文官を上回る権限を有し、文官は軍官の要求に従う。 第七条 戒厳令適用区域において、司法裁判所は軍事裁判所の権限下にある事件を除き通常の審判権限を有し、戒厳令適用権限を有する者は、本法令末尾リストに示された全項もしくは一部の項、またはいずれかの項の一部分に基づき、戒厳令適用期間中に戒厳令適用区域で生じた違法行為の刑事事件を軍事裁判所が審判するよう布告する権限、及び当該布告を改訂増補または廃止する権限を有する。第一段の内容に基づく軍事裁判所への事件審判権限付与の布告は、布告に示された日時より生じた違法行為の事件のみ適用される。その示された日時はその布告の出された日時、または布告後の日時でもかまわず、その布告は官報で公示する。当該ケース以外に、戒厳令適用区域内で生じた刑事事件が國家安全保障または国民の安寧に係る特別な事由があれば、國軍最高司令官はその事件を軍事裁判所で審判するよう命じることができる。 一 第七条に基づく軍事裁判所に刑事事件審判権限を付与する布告では、全管区の、または一部の管区の軍事裁判所に同等もしくは上下する権限を付与することができる。 二 戒厳令適用を廃止した時、軍事裁判所はその裁判所でまだ終結していない事件の審判権限を有し、戒厳令適用期間中に告訴されなかった事件の審判権限も有する。 第八条 いずれかの地区、町、地方に戒厳令適用を布告した時、軍官は捜査、立入、施設の改変の権限を有する。 第九条 捜査においては以下の権限を有する。 一 警務官の立ち会い及び最高裁判院の許可証の下強制供出、禁止、押収、立入しなければならない、または違法な占有下にある物品の検査、捜索の権限。及びどの時間であっても人、乗物、住居、建築物、いずれかの場所の捜査権限。 二 戒厳令が適用された区域におけるニュース、手紙、電報、梱包物、または送付された、もしくは往来しているその他の物の検査権限。 三 書籍、印刷物、新聞、広告、詩文の検査権限。 第十条 以下の供出強制権限を有する。 一 國土防衛、または全ての面での軍務で、文民に軍隊を支援させる権限。 二軍務でその時に使用しなければならない車、獣車、食堂、武器、道具、用具をいずれかの者、会社に供出させる権限。 第十一条 以下の禁止権限を有する。 一 集会の禁止権限。 二 書籍、印刷物、新聞、絵、詩文の出版、販売、配布の禁止権限。 三 広告、演舞、無線、ラジオ、テレビの送受信の禁止権限。 四 陸路、水路、空路の交通に加え鉄道及び車の運行する軌道の交通のための公共路の使用禁止権限。 五 通信機器または武器、武器の関連機器、及び化学品もしくは人、動物、 植物、財産に危険なその他の物、または化学品作成に使われる物、当該性質の その他の物の所有または使用の禁止権限。 六 定められた期間内における外出禁止権限。 七 戦闘、掃討、治安維持のために必要と軍官が判断した区域への立入または居住の禁止権限。並びに禁止が布告された時、その区域に居住する者を定められた期間内に退出させる権限。 八 國防総部が戒厳令適用時に禁止すべきと判断したところに基づき人が何らかの事業をなす、または何らかの物を所有することを禁止する権限。 第十二条 第九条、第十条及び第十一条に掲げた物は、利敵にならないように、また は軍務に資するために軍官が一時的な押収が必要と判断した時、押収する権限を有する。 第一三条 軍務で利用が必要と判断した場所に立ち入る権限を有する。 第一四条 施設の破壊または改変で以下の行為をなす権限を有する。 一 戦争または戦闘時に、軍隊が退却した時に敵に利する、または戦闘の障害になる家または物を焼却する。 二敵と戦うために、または防衛するために軍官の判断に基づき砦を築く為、地形または村、町を改変する。 第一五条 いずれかの者が敵である、または本法令の規定に違反している、もしくは軍 官の命令に従わないと疑える相当の事由がある場合、軍官はその者を拘束し、取り調べる権限を有するが、拘束は7日以内とする。また取り調べにより無罪であることが判明した場合軍官並びに國は当該者に対し損害賠償を行い且つ地域における信頼の回復を支援しなければならない。また取り調べ中四肢の欠損、後遺症を与えるほどの体罰を行った場合その軍官は懲戒免職し國と國防総部は無償で医療機関による治療を受けさせる義務及び今後の生活に支障をきたさぬよう金銭的支援をする義務を有する。 第一六条 第八条及び第一五条に掲げたところに基づく軍官の権限の件で何らかの損害 が生じた場合臣民は國に対し損害賠償を請求する権利を有する。これは如何に國の防衛、主権の防衛、宗教の防衛による損害であっても適応される。國はこの権利を剥奪することはできない。 國務院法 第一条 國務院は帝國における行政機関であると定める。 第二条 國務院は國務卿、國務卿補佐長、各國務部会長官、各委員会長官を以て組織する。 第三条 國務院は帝國の方針を円滑に決議し運営する為に國務院内部に行政会議を組織する。 第四条 國務卿は各國務部会長官の首班としての機務を奏宣しその旨を承けて行政各部の統一を保持し各行政機関の暴走を封じる。 第五条 國務卿は國務院における全責任を負う。 第六條 法律や勅令の公布において國務卿は之に副署する。 第七条 勅令の公布において行政の専門機関が必要な場合、その専門機関が属する主任の長官は之に副署する。 第八条 勅令の効力損失を宣誥する場合、國務卿は之に副署する。 第九条 國務院は帝國議会に対し法律案を提示する。 第十条 帝國議会は國務院が提示した法律案を決議する。 第十一条 國務卿は必要と認められる場合、帝國議会を解散する。 第十二条 各國務部会長官はその職務を遂行するに関係し会議を開く必要があると判断された場合行政会議を開催することを求めることができる。 第十三条 行政会議を開催する場合國務卿は帝國議会及び枢密院に対しその旨を宣誥する。 第十四条 軍機軍令に関係する決議は國防総部の参謀本部長が國皇に上奏し閣議開催の許可を得たもののみを國務院に提出する。 第十五条 軍機軍令に関する閣議の公布には國務卿、國防総部長官の副署を必要とする。 第十六条 國務卿の職務に支障をきたすと判断された場合國務卿は他の大臣に臨時命令を下しその事務を代理させる。 第十七条 國務卿は内閣に属さないもので國務を遂行する為に必要と認められる団体に対し支援及び命令を下す。 第十八条 次の各件は行政会議を開催する。 一 法律案件及び予算決算案の提示 二 外國条約及び重要な國際条件の締結 三 官制又は規則及び法律施行に関する勅令 四 諸國務部会の主権争議 五 帝國議会より送致される臣民の請願 六 予算外の支出 七勅任官及び地方長官の任命及び免職 第十九条 國務卿は必須と認められる場合において行政各部の削減、処分、拡充の命令を下す。 第ニ十條 各國務部会長官の他特旨により國務部会長官として國務院員に列せられる。 國皇大権 第一章 大権総則 第一条 この大権は國皇が持つ政治的、軍事的命令権を厳格化させ且つ皇家の在り方を明記し國皇の國事行為を補佐する為定める。 第二条 この大権の命令権は國皇のみが行使可能である。 第三条 この大権に定むる規則は國皇及びその親族に対して効力を発揮する。 第四条 皇位は皇統に属する家系が、これを継承する。 第五条 皇位は、以下の順序によって、皇族に継承される。 一 皇長子 二 皇長孫 三 その他の皇長子の子孫 四 皇次子及びその子孫 五 その他の皇子孫 六 皇兄弟及びその子孫 七 皇伯叔父及びその子孫 第二章 第一条 國皇大権は、以下を有し発する。 一 詔書 皇家の大事大事を宣し及び大権の施行に関する勅旨を宣誥するは別段の形式によるものを除くの外、詔書を以てする。 詔書には親署の後御璽を鈐し、その皇室の大事に関するものには、宮内部会長官が年月日を記入し、國務卿ともにこれを副署する。その大権の施行に関するものには國務卿が年月日を記入しこれに副署し又は他の國務部会長官ともにこれを副署する。 二 勅書 文書に由り発する勅旨にして宣誥しないものは別段の形式によるものを除くの外、勅書を以てする。 勅書には親署の後御璽を鈐し、その皇室の事務に関するものには國務卿が年月日を記入しこれに副署する。また各部会長官の職務に関するものには國務卿が年月日を記入しこれに副署する。 三 帝國憲法の改正の甲府 帝國憲法の改正は上諭を附してこれを公布する。 上諭には枢密院の諮詢及び帝國憲法による帝國議会及び行政会議の議決を経たる旨を記載し、親署の後御璽を鈐し國務卿が年月日を記入し他の國務部会長官とともにこれに副署する。 四 皇室典範の改正 皇室典範の改正は上諭を附してこれを公布する。 上諭には枢密院の諮詢を経たる旨を記載し親署の後御璽を鈐し、枢密院長官が年月日を記入し宮内部会長官とともにこれに副署する。 五 皇室令 皇室典範に基づく諸規則、宮内官制その他皇室事務に関し勅定を経たる規程にして発表を要するものは、皇室令とし上諭を附してこれを公布する。上諭には親署の後御璽を鈐し、宮内大臣は年月日を記入しこれに副署する。國務部会の職務に関連する皇室令の上諭には國務卿又は主任の国務大臣とともにこれに副署する。 六 法律の交付 帝國議会において議決されたほ法律は、上諭を附してこれを公布する。 上諭には帝國議会の協賛を経たる旨を記載し親署の後御璽を鈐し國務卿が年月日を記入しこれに副署し又は他の國務部会長官若しくは主任の國務部会長官とともにこれに副署する。 七 勅令 勅令は上諭を附してこれを公布する。 上諭には親署の後御璽を鈐し、内閣総理大臣が年月日を記入しこれに副署し又は他の国務各大臣若は主任の国務大臣とともにこれに副署する。 枢密顧問の諮詢を経たる勅令及び帝國議会の諮詢を経たる勅令の上諭にはその旨を記載し帝國憲法により発する勅令の上諭にはその旨を記載する。 帝國議会において勅令を承認しない場合において、その効力を失うことを公布する勅令の上諭には、帝國憲法第十一条に依る旨を記載する。 八 國際条約 國際条約を発表するときは上諭を附してこれを公布する。 上諭には、枢密院の諮詢を経たる旨を記載し、親署の後御璽を鈐し、國務卿が年月日を記入し主任の国務部会長官とともにこれに副署する。 九 予算及び予算外国庫の負担となるべき契約を為すの件 予算及び予算外国庫の負担となるべき契約を為すの件は、上諭を附してこれを公布する。 上諭には帝国議会の協賛を経たる旨を記載し、親署の後御璽を鈐し、國務卿が年月日を記入し主任の國務部会長官とともにこれに副署する。 十 國令、省令、宮内令 閣令には國務卿が年月日を記入しこれに署名する。 省令には各國務長官が年月日を記入しこれに署名する。 宮内令には宮内長官が年月日を記入しこれに署名する。 十一 施行日 皇室令、勅令、閣令及び省令は別段の施行時期ある場合の外公布の日より起算し満20日を経てこれを施行する。 十二 公文の公布 以上の公文を公布するは官報を以てする。 第二条 爵位の授与について以下のものを定める。 一 爵記には親署の後御璽を鈐し宮内大臣が年月日を記入しこれに副署する。 二 一位の位記には親署の後御璽を鈐し宮内大臣が年月日を記入しこれに副署する。 三 二位以下四位以上の位記には御璽を鈐し宮内大臣が年月日を記入しこれを奉ずる。 四 五位以下の位記には宮内部印を鈐し宮内大臣が年月日を記入しこれを宣ずる。 五 勲一等功二級以上の勲記には親署の後國璽を鈐し、勲二等功三級以下の勲記には國璽を鈐し、國務長官が旨を奉じて宮内部に年月日を記入させこれに副署させる。 六 勲記には勲章の種別に従い号数を附し簿冊に記入する旨を附記し賞勲局の印を鈐し賞勲局総裁の指定する賞勲局事務官がこれに署名する。 第三条 記章の証状並びに外国勲章及び記章の佩用免許の証状について次のもの定める。 一 記章の証状並びに外国勲章及び記章の佩用免許の証状には、内閣総理大臣が旨を奉じて二 宮内部に年月日を記入させ賞勲局の印を鈐しこれに署名させる。 三 証状には、その種別に従い号数を附し、簿冊に記入する旨を附記し、宮内部の印を鈐し、宮内部の指定する勲章授与官がこれに署名する。 第四条 勲章及記章並びに外国勲章及び記章の佩用免許の証状を褫奪するの辞令書について以下のものを定める 一 勲章及記章並びに外国勲章及び記章の佩用免許の証状を褫奪するの辞令書には、内閣総理大臣が旨を奉じて賞勲局総裁に年月日を記入させ賞勲局の印を鈐させこれに署名させる。 二 爵位の返上を命じ又は允許するの辞令書には宮内大臣が年月日を記入しこれを奉ずる。 第三章 摂政 第五条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。 第六条 摂政は、次の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。 一 皇太子又は皇太孫 二 親王及び王 三 皇后 四 皇太后 五 太皇太后 六 内親王及び女王 第七条 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。 第八条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は-皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。 第九条 故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。 第十条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓 第十一条 國皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。 第十二条 國皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。 第十三条 第十二条の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。 第十四条 皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。 第十五条 國皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。 第十六条 國皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。 第十七条 國皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。 第五章 皇室会議 第十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。 一 議員は、皇族二人、帝國議会の議長及び副議長、國務卿、各軍元帥並びに最高裁判院の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。 二 議員となる皇族及び最高裁判院の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判院の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。 第十九条 国務卿は、皇室会議の議長となる。 第二十条 皇室会議に、予備議員三人を置く。 一 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第十八条の規定を準用する。 二 帝國議会の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々の議員の互選による。 三 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。 四 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に國務卿の職務を行う者として指定された国務部会長官を以て、これに充てる。 第ニ十一条 第十八条及び前条において、帝國議会の議員とあるのは、帝國議会が解散された場合、後任者の定まるまでは、各々解散の際帝國議会の議長、副議長又は議員であつた者とする。 第ニ十二条 皇族及び最高裁判院の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、一週間とする。 第ニ十三条 皇室会議は、議長が、これを招集する。 第ニ十四条 皇室会議は、三人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 第ニ十五条 皇室会議の議事は、出席した議員の半数以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。 第ニ十六条 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
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平成17年5月13日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成17年(少コ)第464号(通常手続移行)不当利得返還請求事件 口頭弁論終結日 平成17年5月6日 判 決 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 被告は原告に対し,金53万6025円及びこれに対する平成15年1月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 請求原因の要旨 (1) 原告は,平成11年6月10日,被告から,東京都A所在の「B」のC号室を次のような条件で賃借した。なお,本件賃貸借契約は,平成12年9月30日,平成14年9月30日の経過により,それぞれ2年間更新された。 記 ① 期 間 平成11年6月15日から平成12年9月30日まで ② 賃 料 月 額 53万円 ③ 保証金 318万円 (2) 原告は,平成14年8月23日,被告に対し,本件賃貸借契約の解約を申し入れた上で,同年12月4日,本件物件を明け渡した。 (3) 原告は,平成14年12月27日,被告に請求されるまま,本件物件の原状回復費用として53万6025円を支払ったが,その原状回復費用の内訳をみると,①居間・食堂カーペット交換工事一式として21万7000円,②居間・食堂壁クロス貼替工事一式として29万3500円及び消費税相当額2万5525円の合計53万6025円ということであった。 (4) しかしながら,これらの内訳を見ると,原告が特に汚したり,損傷させた部位はなく,いずれも通常使用による経年劣化として,貸主である被告が負担すべき性質の費用であり,原告が支払義務を負うものでないのにかかわらず支払ったものである。したがって,被告は,法律上正当な理由なく,原告の支出により利得をなしたものであるからこれを返還すべきである。 2 被告の主張 (1) 本件賃貸借契約書の19条には,「原告は,本件賃貸借契約終了と同時に本件物件内の原告又は居住者所有の物品等一切を搬出し,原告の設置した内装造作諸設備等を収去し,本件物件を原状に修復して被告に明け渡す。ただし,原状回復工事については,原告は被告又は被告の指定する者に依頼するものとし,その工事に要する費用は原告の負担とする。」という原状回復特約がある。 (2) 原告は,この特約に基づいて,平成14年12月27日,本件物件の原状回復費用として,53万6025円を負担することを承諾していることは明渡時工事確認伝票(乙3号証)で明らかであり,被告は,既に解決済みの問題と認識している。 すなわち,原告と被告は,同日,この特約に基づき,原告が負担する本件物件の原状回復費用を53万6025円とすることに合意し,原告は,この合意に基づき同額の金員を被告に支払ったものである。したがって,この金員が不当利得であるとする原告の主張は全く理由がない。 3 原告の主張 乙3号証の原告の署名・捺印部分は原告の妻が署名し,押捺したものであるが,被告側からはこの書面の性質について何らの説明もなかった。また,原告は保証金の318万円の返還を求めていたが,被告担当者から,この書面に署名・押捺しなければ,それは返還されないといわれたので署名し,捺印したものである。 4 主たる争点 原告は本件物件の原状回復費用の負担を承諾したか。 第3 争点に対する判断 1 原告は,乙3号証について,被告から何らの説明を受けることもなく,書面の内容について認識のないまま,妻が署名捺印したものであるから無効であり,かつ,被告担当者から,この書面に署名・押捺しなければ,保証金318万円は返還されないといわれたので署名し,捺印したものであると主張する。 2 しかしながら,被告側の担当者である証人Dの証言によれば,①本件物件明渡しには,原告側からは,原告本人,妻,原告の実母が立ち会っていること,その際,被告側からの原告の居住に起因する汚れ,損傷部位の存在の指摘及び原告の費用負担による原状回復の必要性の説明に対し,原告が納得していたこと,②乙3号証を原告に郵送した際,D証人が電話で金額について説明したところ,原告が特に金額が高いとか,後で争うとはいってなかったこと,③さらに,最終的にD証人が原告の妻のところに乙3号証を受け取りにいったときにも,原告側から特に金額が高いとか,後で争うとはいわれなかったことが認められる。 3 2の事実及び本件訴訟が本件物件の明渡後2年余を経た後に提起された事実並びに弁論の全趣旨に照らしてみると,原告は原状回復義務の趣旨を正確に理解し,納得した上で,その合理的意思に基づき確定的に承諾して乙3号証に署名・捺印したものであると認められる。すなわち,原告は本件物件の原状回復費用の負担をすることを承諾していたものと認められるものである。なお,この署名・捺印が,たとえ原告の主張するように原告の妻が行ったものであったとしても,それは原告本人の指示によって行われたものであると認められるので,原告本人が署名・捺印したものと同様の法的効果を生じるというべきであり,この結論に差異をもたらすものではない。 よって,原告の請求は,本件物件の原状回復費用を原,被告いずれが負うべきかの判断をするまでもなく理由がないからこれを棄却し,主文のとおり判決する。 東京簡易裁判所少額訴訟6係 裁 判 官 岡 田 洋 佑